精神保健福祉士

精神保健福祉士(通信専門学校)S評価レポート全文掲載①【精神保健の課題と支援】

聴覚障害+発達障害者、元人事マンのむじなです。

以前もブログで書きましたが、精神保健福祉士の資格取得に向けて、2019年4月から通信制の専門学校で勉強中です。

障害当事者が支援者を目指すことについては賛否ありますが、私自身は、障害当事者としての就業(そして就職・転職活動)経験および企業人事として勤めた経験から、単純に「必要なサービスが世の中で提供されてないな」と感じ、

それなら自分がやってしまおう!

と思い立ち色々活動しております。

 

さて、前置きが長くなりましたが、「精神保健福祉士の養成校ってどんなこと勉強するの?」というご質問を何件かいただきましたので、通信制専門学校のメイン課題であるレポートについて、私が提出したものを公開したいと思います。

……イマイチなものを載せても参考にならないかと思いますので、S評価(90点以上)をもらったものに絞って順次公開していきます。

精神保健福祉士を目指している方、支援してくれる精神保健福祉士がどんな勉強を経て支援者として活動しているのか興味がある方など、何かの参考になれば。

以下、レポート本文(全文)です。

 

「職場のメンタルヘルス対策」についてまとめなさい。(1500字程度)

職場におけるメンタルヘルスの問題は高止まりを続けている。「平成29年労働安全衛生調査結果」によると、現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は58.3%で、近年6割前後で推移している。また、平成30年度「過労死等の労災補償状況」から精神障害の労災補償状況をみると、精神障害の請求件数は1,820件と過去最多となり、支給決定件数も465件と高止まりを続けている。

平成12年に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」が公表されて以降、事業場におけるメンタルヘルス対策が進められてきたが、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は平成28年の値で58.4%となっており、平成25年以降6割前後で停滞している状況である。これらの現状も踏まえつつ、「職場のメンタルヘルス対策」について論ずる。

職場のメンタルヘルス対策については、労働安全衛生法に根拠を置く指針として策定された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示された4つのケア、すなわち「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」について押さえておく必要がある。

  1. セルフケア:自分自身でストレスに気づき必要なストレスマネジメントや対処行動をとること。後述するストレスチェックについても、まずはセルフチェックの観点で実施されるものである。
  2. ラインによるケア:現場を管理する管理監督者(上司)によるメンタルヘルスケアのこと。
  3. 事業場内産業保健スタッフ等によるケア:産業医、衛生管理者、保健師、心の健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフにより実施される。メンタルヘルスケアに関する企画立案、ネットワークの形成等、職場のメンタルヘルス対策の中心を担うものである。精神保健福祉士を産業保健スタッフとして雇用する例も出てきており、「産業ソーシャルワーカー」としての活躍が期待されている。
  4. 事業場外資源によるケア:事業場内に心の健康づくり専門スタッフが不在の場合や、専門的な診療が必要な場合に外部の専門家(医療機関、労働衛生コンサルタント、精神保健福祉士、心理カウンセラーなど)や従業員支援プログラムへの相談や専門医療機関への受診を勧め、その後のフォローアップを協力して行うこと。

2014年の法改正で創設されたストレスチェック制度についても、近年の大きな動きである。労働者50以上の事業所に、毎年1回以上のストレスチェック(主に職業性ストレス簡易調査票を用いて、労働者自身のストレスへの気づきを促す)実施が義務付けられている。ストレスチェックの結果「高ストレス者」として選定された者については、申し出があった場合医師による面接指導の実施が事業者に義務付けられている。また、結果の集団分析による職場環境の改善も努力義務とされているが、『まだ十分な手順や方法論が規定されていない。労働者が安心してこのストレスチェック制度に参加できるかどうかが制度の成否にかかっており、今後注視してゆく必要がある』。

筆者自身、ストレスチェックの実施事務従事者として導入前の準備(社内ルールの策定、周知徹底)から携わった経験があるが、ストレスチェックに関しては一部労働者の懐疑的(評価に影響するのではないか、望まぬ異動につながるのではないか等)な見方も強く、有効に機能したとは言い難い結果となった。医師による面接指導への心理的ハードルは高い。精神保健福祉士が事業所内外の専門家として「面接指導の手前」の相談を受ける役割を担うことで、より有効な運用が可能になるのではないだろうか。

【参考文献】

 

添削評価・講評

  • 課題の理解度:S
  • 論旨と構成:S
  • 自己の見解:S
  • 総合評価:S(90点)

講評:

よくまとまっております。

職場でのメンタルヘルスにおいて、強いストレスから逃れようと使用(自己治療として使用)していった結果に使用障害となるアルコール依存症や行為障害となるギャンブル依存症に陥る問題も少なくない。パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの問題も重要となります。本来であれば早期に介入がなされなければならないものであるが、結果的に症状が重症化(身体症状・精神症状・うつ・借金等々)しなければ表面化されない問題でもあります。またサポートとして外部のEAPシステムとの連携も必要と考えられます。

おすすめ記事

握手 1

目次 障害当事者であり、採用担当でもあるむじなです。 私はこのブログで「障害者が就職・転職するなら転職エージェントを使ったほうがいいよ」と繰り返しお伝えしています。その理由は、障害者として転職活動に“ ...

ランスタッド日本橋オフィス 2

目次 障害当事者であり、採用担当でもあるむじなです。 「転職を数多く経験してきた障害当事者として」「障害者採用の担当者として」の経験を踏まえると、障害者が就職・転職活動を成功させられる可能性は、転職エ ...

dodaチャレンジから紹介された15件の求人票 3

目次 障害当事者であり、採用担当でもあるむじなです。 「転職を数多く経験してきた障害当事者として」「障害者採用の担当者として」の経験を踏まえると、障害者が就職・転職活動を成功させられる可能性は、転職エ ...

質問を想定できると、面接が変わる 4

目次   障害当事者であり、採用担当でもあるむじなです。 前回の投稿で「面接?得意ですよ」みたいなことを言いましたが、結果的に勝率が高いのでそう言っただけで、面接自体は嫌いです。緊張する性質 ...

-精神保健福祉士

© 2023 むじなの障害者転職記