障害者雇用・転職

精神障害のある人の採用面接|必要な配慮の伝え方を当事者・人事の視点で解説

障害当事者で、企業の人事労務・障害者採用に関わってきたむじなです。精神保健福祉士の資格も持っています。

採用面接で障害について聞かれたとき、「どこまで話せばよいのだろう」「配慮をお願いすると不利になるのでは」と迷う方は少なくないと思います。私も応募する側と採用に関わる側の両方を経験してきました。

面接は、応募者が一方的に「問題なく働ける」と証明する場ではありません。仕事内容と働き方が合うか、必要な調整ができるかを、双方で確かめる場でもあります。

最初に伝えたいのは、できる仕事と経験

障害者雇用の面接でも、まず大切なのは職務経験や得意な業務です。これまで担当した仕事、使えるツール、工夫して成果を出した場面を、応募先の仕事内容に結びつけて説明します。

例えば事務職なら、「給与計算を担当した」「問い合わせの履歴を整理して回答漏れを減らした」など、実際に行った業務を具体的に話せます。障害に関する説明だけで面接時間が終わらないよう、仕事の話も準備しておきましょう。

配慮は「困る場面・自分の工夫・相談したいこと」で整理する

必要な配慮を伝えるときは、病名だけを挙げるより、どの業務場面で何が起こり、自分ではどう対応し、職場に何を相談したいかを順に整理すると伝わりやすくなります。

たとえば、実際に自分に当てはまる場合は、次のように説明できます。

複数の指示を同時に受けると、優先順位の確認が必要になります。自分でもメモに整理していますが、期限と優先順位をチャットでも確認できると、正確に進めやすくなります。

静かな場所での作業、定期通院と勤務時間の調整、面接時の情報保障など、必要なことは人によって異なります。希望を伝えたうえで、職場で実行しやすい方法を相談しましょう。

雇用分野では、事業主には、過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供する義務があります。募集・採用時も対象です。「困りごとは全部自分で解決しなければ採用されない」と考える必要はありません。

出典:厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」

配慮が今は必要ない場合、無理に作る必要はない

必要な配慮は人や仕事内容によって違います。現時点で具体的な希望がないなら、無理に作る必要はありません。

その場合は、実際の状況に合わせて「現時点で想定している業務上の配慮はありません。仕事内容を覚える中で必要なことが分かれば、早めに相談したいです」といった伝え方もできます。反対に、必要なことがあるなら、選考を有利にするためではなく、働き続けるために具体的に伝えましょう。

症状や治療歴の細部より、業務に関係する困りごと、勤務可能な条件、希望する調整を中心に説明すると、働く場面を共有しやすくなります。

応募者からも、働く環境を確かめる

面接では、次のような質問も役立ちます。

- 入社後の主な業務と、繁忙期の仕事量はどのくらいですか。
- 指示や予定変更は、普段どのように共有されますか。
- 配慮や勤務上の困りごとは、入社後に誰へ相談できますか。

回答を聞いて、自分が働く姿を具体的に想像できるかを確かめます。希望する配慮がすぐに実現できない場合でも、代わりの方法を相談できるかは大切な判断材料です。

まとめ

面接で話す内容は、仕事の経験、困りやすい場面、自分の工夫、企業に相談したいことの順に整理すると考えやすくなります。実際の仕事内容に結びつけて話してみましょう。

自分の力を発揮でき、必要なことを相談しながら働ける職場かどうか。応募者自身も、面接で確かめてみてください。

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