障害当事者であり、一般企業の障害者雇用でフルタイム勤務している、むじなです。
私は自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如多動症(ADHD)について障害年金を請求し、障害厚生年金3級に認定されました。
ただし、最初から認められたわけではありません。
- 1回目の請求は不支給
- 不支給に対する審査請求も棄却
- その後、事後重症として2回目の請求
- 2回目の請求で障害厚生年金3級に認定
1回目も2回目も、私は一般企業の障害者雇用でフルタイム勤務を続けていました。
「フルタイムで働いているなら、障害年金は受給できないのではないか」と考えている方もいると思います。
私自身も、働いていることが審査でどのように見られるのか、請求前にはよく分かりませんでした。
この記事では、フルタイム勤務を続けながら、初回不支給を経て障害厚生年金3級に認定された私の経過を紹介します。
さらに、不支給後には個人情報の開示請求を行い、実際の審査に使われた認定調書なども入手しました。
不支給時の内部審査については別記事、1回目と2回目を実際の資料で比較した詳細については有料noteで紹介しています。
結論:フルタイム勤務中でも障害厚生年金3級に認定された
私のケースでは、一般企業にフルタイムで勤務し、給与や賞与を受け取りながら、障害厚生年金3級に認定されました。
上の画像は、実際に交付された年金証書と年金決定通知書です。
ただし、「フルタイム勤務なら受給できる」「障害者雇用なら受給できる」という意味ではありません。
精神の障害に係る等級判定では、診断書の日常生活能力から算出される等級の目安だけでなく、病状、療養状況、生活環境、就労状況なども含めて総合的に評価されます。
つまり、「働いているか、働いていないか」という二択だけで判断されるものではありません。
私の障害年金請求の経過
| 時期 | 手続き・結果 |
|---|---|
| 2024年10月18日 | 障害年金を初回請求 |
| 2025年1月8日 | 1級・2級・3級のいずれにも該当しないとして不支給 |
| 2025年3月24日 | 不支給処分に対して審査請求 |
| 2025年5月21日 | 事後重症として2回目の請求 |
| 2025年6月30日 | 認定調書上、認定医が3級と判断 |
| 2025年7月23日 | 1回目の不支給に対する審査請求は棄却 |
| 2025年9月4日 | 障害厚生年金3級の年金証書が発行 |
少し分かりにくいのですが、1回目の不支給に対する審査請求を進めている途中で、状態の変化を踏まえて事後重症として2回目の請求を行っています。
そのため、最終的には、
- 1回目の請求:不支給
- 1回目に対する審査請求:棄却
- 2回目の事後重症請求:障害厚生年金3級
という結果になりました。
1回目は不支給。不支給通知だけでは理由がよく分からなかった
最初に届いた不支給決定通知書には、請求日現在の障害の状態が、障害年金1級・2級にも、障害厚生年金3級にも該当しないという結論が記載されていました。
ただ、この通知書だけを読んでも、審査の中で何を確認し、どのように非該当と判断されたのかまでは分かりません。
そこで私は、不支給後に厚生労働省へ保有個人情報の開示請求を行い、最初の年金請求についての審査資料を取り寄せました。
開示された資料には、認定調書、等級目安確認シート、事前確認票などが含まれていました。
実際に確認すると、不支給通知だけではまったく見えていなかった審査の過程が残されていました。
例えば、診断書の日常生活能力から算出された等級の目安と最終的な認定結果には大きな違いがあり、就労状況についても審査資料の中で具体的に確認されていました。
開示請求の方法や、実際に開示された認定調書・等級目安確認シートなどについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
障害年金の開示請求で何がわかる?実際の認定調書・審査資料を見る
その後、2回目の請求で障害厚生年金3級に認定された
最初の請求は非該当でしたが、その後あらためて事後重症として請求し、今度は障害厚生年金3級に認定されました。
ここで重要なのは、1回目も2回目も私はフルタイムで働いていたという点です。
1回目は働いていて不支給。
2回目も働いていましたが3級。
では、何が違ったのでしょうか。
1回目と2回目の診断書や審査資料を実際に並べて確認すると、就労の実態や、日常生活を維持するための援助について、審査資料上いくつかの重要な違いがありました。
ただし、障害年金はさまざまな事情を総合して判断されるため、「一つの条件が変わったから3級になった」と考えることはできません。
そのためこの記事では、特定の要素だけを取り出して「これをすれば認定される」とは書きません。
「働けている」と「支障なく働けている」は同じではない
今回の経験で強く感じたのは、勤務実績だけでは、その人が実際にどのような状態で働いているかまでは分からないということです。
同じフルタイム勤務でも、実態は人によって違います。
- 障害者雇用として、どのような業務上の配慮を受けているか
- 仕事内容や職場でのコミュニケーションにどの程度の制限があるか
- 通勤を含め、勤務を継続するためにどのような援助が必要か
- 勤務後や休日に、日常生活を維持する余力がどの程度残っているか
- 家事、金銭管理、通院、服薬などを自分だけで行えているか
- 家族や周囲からどのような援助を受けて生活しているか
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでも、就労していることだけをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、仕事の種類や内容、就労状況、職場で受けている援助などを確認する考え方が示されています。
もちろん、障害年金を請求するために状態を大きく見せたり、事実と異なることを書いたりしてはいけません。
大切なのは、現在できていることが、自分一人で問題なくできているのか、それとも職場や家族からの配慮・援助によって成り立っているのかを、事実に沿って整理することだと思います。
1回目と2回目の資料を比較すると、結果だけでは分からない違いがあった
私は不支給後の審査請求だけでなく、個人情報の開示請求も行いました。
その後、2回目の請求についても認定調書を確認しています。
そのため、
- 1回目の診断書・審査資料
- 不支給に対する審査請求の決定書
- 2回目の診断書・認定調書
を実際に並べて比較することができました。
そこから確認できたのは、単に診断名や勤務時間が変わったという話ではありません。
同じようにフルタイムで働いていても、就労の実態、必要な配慮、日常生活上の援助などが、審査資料の中でどのように記録されているかには違いがありました。
この違いを詳しく見ていくことで、最初の不支給とその後の3級認定を考えるうえでの手掛かりが見えてきました。
不支給時の「審査の中身」を知りたい方へ
最初の不支給については、開示請求で入手した資料を別の記事で詳しく公開しています。
実際の資料を使いながら、
- どのような資料が開示されたのか
- 診断書から算出された等級の目安
- 最終的な認定結果との違い
- 就労状況が審査資料にどう記載されていたか
- 複数の認定医による確認の対象となっていたこと
- 実際に行った開示請求の手順
を紹介しています。
障害年金の開示請求で何がわかる?不支給後に入手した審査資料を見る
なぜ2回目は3級になったのか?資料の詳細比較はnoteにまとめています
開示請求の記事では、主に最初の不支給時の審査で何が行われていたのかを公開しています。
一方、私が最も知りたかったのは、
「最初は非該当だったのに、なぜその後は働きながら3級に認定されたのか」
という点でした。
これを確認するには、1回目の資料だけではなく、2回目の診断書や認定調書まで並べて比較する必要があります。
有料noteでは、個人情報や勤務先・第三者を特定できる情報を黒塗りしたうえで、実際の資料を掲載しています。
- 障害厚生年金3級を受給していることが分かる年金証書
- 1回目の不支給決定通知書
- 不支給に対する審査請求の決定書
- 1回目の審査で勤務状況がどのように評価されたか
- 2回目の事後重症請求に関する認定調書
- 1回目と2回目で変わった点・変わらなかった点
- 資料を比較して私が考えた、フルタイム就労者の審査上のポイント
無料記事では「審査の中で何が確認されていたのか」までを紹介し、1回目と2回目の具体的な違いと、そこから私が何を考えたのかはnoteで詳しくまとめています。
この事例を読む際の注意点
この記事で紹介しているのは、私自身の請求結果と実際の審査資料です。
同じ診断名、同じ勤務時間、似た生活状況であっても、同じ認定結果になるとは限りません。
障害年金の認定は、それぞれの障害状態や診断書、日常生活、就労状況などをもとに個別に判断されます。
この記事は、私自身の経験を「この条件なら受給できる」という基準として示すものではありません。
制度や請求手続について確認する場合は、日本年金機構の「障害厚生年金を受けられるとき」などの公式情報も確認してください。
まとめ
- 私は一般企業の障害者雇用でフルタイム勤務を続けながら、障害厚生年金3級に認定された
- 1回目の請求は不支給となり、審査請求も棄却された
- その後、事後重症として2回目の請求を行い、3級に認定された
- 1回目も2回目もフルタイム勤務を続けていた
- 不支給後の開示請求によって、結果通知だけでは分からない審査資料を確認できた
- 1回目と2回目を比較すると、就労や生活の実態について審査資料上の違いが確認できた
フルタイムで働いているという一つの事実だけで、その人の障害による生活上・就労上の制限が分かるわけではありません。
私自身も、最初の不支給からその後の3級認定までを振り返り、実際の資料を確認して初めて分かったことが多くありました。
最初の不支給時の審査内容を詳しく確認したい方は開示請求の記事、1回目と2回目の違いをさらに詳しく知りたい方は有料noteを参考にしてください。