聴覚障害+発達障害者、元人事マンのむじなです。
今日はフリーランス(個人事業主)としてのお話です。
所得税の督促状が来た
慣れない確定申告処理も先月(4月)に済ませてすっかり忘れていた5月29日(金)、税務署から封筒が届きました。
「お、所得税の納付書がやっと届いたのか」と開けてみる。高いなーと眺めていると、書状の題が督促状となっていました。
(督促状には、「この督促状を発した日を含めて11日目までに納付されないときは、財産の差し押さえをしなければならないことになります」という恐ろしい文字が)
「督促状!?!?」
とめっちゃ焦りました。
見落としていたのですが、所得税の納付期限は、確定申告の申告期限と同日となっているようですね……。
肝心なところでADHDを発揮してしまっています。
慌てて納付しようと思ったのですが、既に金曜日の夕方。
- インターネットバンキングからの支払い→「この納付書で……至急納付してください」とあるのでNG?※
- コンビニでの支払い→納税できる上限(30万円)を超えているのでNG
- 銀行窓口で支払い→新型コロナウイルス感染拡大の影響で窓口営業が短縮されて既に閉まっている
- 税務署で支払い→手元に現金がなく、ATMで引き出せる上限を超えている
と完全に詰んでしまいました。結局当日は納付できず、先日(6月1日)税務署で納付してきました。
※なお、後日税務署で確認したところ、督促状が来た時でもインターネットバンキングからの支払いで問題ないとのことです。
延滞税を払わなければいけないのか?その額と払い方は?
督促状には、「法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税が加算されます」と書かれています。
納付期限を過ぎた場合は、当然、延滞税は払わなければいけません。
法定納期限が4月16日、期限から47日が経過してしまっていたので、結構な延滞税を請求されるのでは……とおっかなびっくりだったのですが、税務署で確認したところ、大した金額ではありませんでした。よかった。
ちなみに、
- 延滞税は、今月末(6月末)に納付書が届くので、それを使って納付する
- 延滞税の額は、国税庁のHPで計算できる
ということでした。
「督促状が来た時、延滞税はどうなるのだろうか……?」と先週から戦々恐々としていたのですが、一安心。
みなさま、納税は計画的に。